借家人の権利について細かい助言が書かれている。「(1)勝手な家賃値上げはできない。(2)家賃の値上げは3年間に最高30%までしかできない。(3)家賃に共益費が含まれている場合、共益費が安くなったとき家賃を下げなければならない。(4)社会住宅の家賃は住宅ローンの金利が下がった場合、値下げしなければならない。(5)家屋の売却は解約の理由にならない。(6)家主自身が住まねばならなくなったときは、早くて3年後に解約できる。
[参考]
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(7)住宅に重大な欠陥のある場合、家賃は引き下げられる、など。そして、こうしめくくっている。「いちばん大事なこととして、賃貸借契約の前に、転居の前に、値上げ家賃の支払いの前に、組合の専門家をたずねてみて下さい。借家人同盟は可能なかぎり援助します。」1992年9月、ケルンで借家人同盟の書記長に会った。なぜこんなに強力になったのか、聞いてみた。政党とは一切かかわりがなく意識的に排除する、それが借家人同盟を強力な組織にしました。政党ごとの相談所もあるが力は弱い、日本の借家人運動を励ましに行きたいなどと話していた。